2月 13
確定申告に向けての復習
icon1 簡易課税制度太郎 | icon2 消費の簡易課税 | icon4 02 13th, 2009| icon3Comments Off

前回も確定申告が近づいてきているとお話しましたが、今回もその延長。
確定申告が近づいてきているだけに、やはり消費税の簡易課税について再度おさらいしておくのもいいのではないかと思ったわけです。

早速、消費税の簡易課税についておさらいしていくことにしましょう。
そもそも消費税というのは、原則として預かった消費税から支払った消費税を控除した差額を納付するものです。
消費税の中でも特別優遇措置として一定の中小企業にだけ特例として消費税の簡易課税制度というのがあります。
それは、下記の2点をクリアしている中小企業に限ります。
①事前に届出書を提出していること
②基準期間(原則として2年前)の売上が5千万円以下であること
もちろん上記の①・②の両方にあてはまる企業ではなくてはいけません。

この消費税の簡易課税制度というのは支払った消費税を実際の金額で計算するのではなく、売上に対して業種に応じて決められた「みなし仕入れ率」をかけた金額を支払ったものを消費税として控除することを言うのです。
そのために、仕入に支払った消費税は一切考慮しません。
消費税というのは、売上げが把握できれば納税額を把握することができるため、消費税の簡単な計算方法として簡易課税制度といわれるようになりました。

一定の中小企業の為の優遇措置とは言え、すべてがメリットばかりではありません。
この消費税の簡易課税制度にはデメリットになる部分もあります。
それは簡易課税制度の期間。
一旦、簡易課税制度を適用してしまうと、2年間はやめる事ができません。
そのため、企業の設備投資を考えている場合、売上よりも設備投資が上回ってしまうと、支払った消費税が多くなるため簡易課税制度を適用している場合は不利になるのです。
設備投資を考えているのであれば、将来の事を考えて簡易課税制度を適用するようにしましょう。