6月 18
簡易課税を受けるには
icon1 簡易課税制度太郎 | icon2 消費の簡易課税 | icon4 06 18th, 2008| icon3Comments Off

消費税でよく聞かれるのが「簡易課税」です。
今回はこの簡易課税制度を受けるための方法について調べました!
この簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地にある税務署長に課税期間開始の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合は、2年経過しなければならない上に、やめようとする簡易課税の期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりまえん。
とりやめる簡易課税期間の初日からは仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要となってきます。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、売上高が5千万円を超える場合は、その期間は簡易課税制度は適用されません。
消費税でよく聞かれる簡易課税制度ではありますが注意が必要ということですね!

6月 4
消費税 簡易課税とは
icon1 簡易課税制度太郎 | icon2 消費の簡易課税 | icon4 06 4th, 2008| icon3Comments Off

消費税の簡易課税について調べています。
簡易課税が受けられる事業者は売上高から仕入控除税額の計算ができることが条件の1つとなってきます。
①簡易課税の期間の前々年か前々事業年度の課税売上高が2億円以下であること
②「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を提出していること
消費税の簡易課税制度は、控除される課税仕入の税額を売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率という)とするというもので、売上を5つの事業に区分し、その区分ごとのみなし仕入率が適用されることとなっています。
しかし次の2点には注意が必要です。
①簡易課税の届出書を提出した事業者は事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更不可ということ。
②簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が2億円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。

*簡易課税制度の事業区分
簡易課税制度では、事業の形態によって第一種から第五種までに区分され、それぞれの売上高に対して、みなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算することになっています。

第一種事業(卸売業など) 90%
第二種事業(小売業など) 80%
第三種事業(建築・製造業など) 70%
第四種事業(飲食店など) 60%
第五種事業(サービス業など) 50%

Next Entries »