8月 18

消費税の簡易課税について調べています。
今回は、消費税の中でも原則課税と簡易課税の2つではどちらが節税になるのか?ということを簡単にお話ししたいと思います。

消費税の納税額は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算するというのが基本でした。
しかし、正確にいうとこの方法には原則課税方式と簡易課税方式の2種類の計算方式があることをご存じでしたか?
原則課税というのは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する原則的な方式のことをいい、通常はすべての事業者がこの方式で計算することになります。
そして、この原則課税方式は「課税売上割合」によっても計算方法がさらに分かれるそうです。

一方、簡易課税方式では、「預かった消費税」の計算については原則課税と同じになりますが、支払った消費税の計算については一切しないのが特徴です。
その代わりに、預かった消費税に一定率であるみなし仕入れ率をかけ算出した金額を支払った消費税として計算する方式のことです。
預かった消費税だけ集計すればいいので、簡単な方式だと思います。
しかし、これは、中小事業者の事務負担を減らすために導入されたものなので、課税売上高5,000万円以下の事業者しか対象となりません。

以上のように簡単に簡易課税と原則課税についておさらいしたところで本題に入るわけですが、基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合であれば、簡易課税か原則課税かを選択することができ、どちらかお得な方を選ぶことができます。
このことについては次回詳しくお話したいと思います。

6月 29
簡易vs原則
icon1 簡易課税制度太郎 | icon2 消費の原則課税 | icon4 06 29th, 2008| icon3Comments Off

今まで消費税の簡易課税ばかり調べてきましたが、課税事業者が消費税を計算する時の方法には、原則課税と簡易課税の二つの方法があります。
今回は、「消費税 原則課税」について調べてみたいと思います。

消費税 原則課税
原則課税とは消費税の処理方式の中で原則的な方式として定められているものをいい、その処理方式は貰った消費税から払った消費税を引き差額を納付するという方法のことをいいます。
  
例1) 売上10,000円(消費税500)、仕入7,000円(消費税350)の場合
    500円 - 350円 = 250円を納付する

例2) 売上8,000円(消費税400)、仕入5,000円(消費税250)、機械購入4,000円(消費税200)の場合
    400円 - 250円 - 200円 = △50円が還付される

例のように貰った消費税の方が多かった場合は納付になり、払った消費税が多かった場合は還付されます。
このように、消費税は経費にかかるものだけではなく、資産などの購入の際にも課税されるもので、その消費税についてもその時に払った消費税として控除することができます。

◆注意点
・払った消費税を控除対象とするためには、帳簿へ記載することが決められている。
・消費税を払った証明のために、その内容と支払先を明記した帳簿を準備しておかなければならない。
・支払った内容について消費税が課されているか判断が必要