消費税の簡易課税について調べています。
簡易課税が受けられる事業者は売上高から仕入控除税額の計算ができることが条件の1つとなってきます。
①簡易課税の期間の前々年か前々事業年度の課税売上高が2億円以下であること
②「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を提出していること
消費税の簡易課税制度は、控除される課税仕入の税額を売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率という)とするというもので、売上を5つの事業に区分し、その区分ごとのみなし仕入率が適用されることとなっています。
しかし次の2点には注意が必要です。
①簡易課税の届出書を提出した事業者は事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更不可ということ。
②簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が2億円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
*簡易課税制度の事業区分
簡易課税制度では、事業の形態によって第一種から第五種までに区分され、それぞれの売上高に対して、みなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算することになっています。
第一種事業(卸売業など) 90%
第二種事業(小売業など) 80%
第三種事業(建築・製造業など) 70%
第四種事業(飲食店など) 60%
第五種事業(サービス業など) 50%