消費税でよく聞かれるのが「簡易課税」です。
今回はこの簡易課税制度を受けるための方法について調べました!
この簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地にある税務署長に課税期間開始の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合は、2年経過しなければならない上に、やめようとする簡易課税の期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりまえん。
とりやめる簡易課税期間の初日からは仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要となってきます。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、売上高が5千万円を超える場合は、その期間は簡易課税制度は適用されません。
消費税でよく聞かれる簡易課税制度ではありますが注意が必要ということですね!
簡易課税を受けるには