消費税簡易課税制度選択届出書について

こんにちは。
今日から、2月ですね。
2010年が明けてから、一か月が経ちました。月日が経つには、本当に早いものですよね。
一日一日を有意義に過ごしたい所ですよね。

簡易課税とは、実際の経費の額とは無関係に売上から経費を推計して税額を決定する課税方式ですよねr。
昨年末に、消費税簡易課税制度選択届出書の提出は無事に終える事ができましたか?
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限はというと、通常ですと簡易課税を選択する年の前年の12月31日までです。
これを、税務署に届出書を提出する必要があります。
例えば、このような場合にはどうなるのか?触れてみましょう。

Q:消費税簡易課税制度選択届出書を提出したのですが、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えている年はどうなりますか?

本則課税で計算することになるのが、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えている場合です。
売上げ等の内容を検討したら複数のみなし仕入率が適用されますが、記帳のときに事業区分を記入していない場合はどうなるのか?

本来、第1種事業から第3種事業に区分される事業を営んでいる事業者の方は消費税の計算をするときには、どの課税売上高なのか、どの事業区分に該当するかを把握できない場合には、一番不利なみなし仕入率が適用されます。
この場合だと、第3種の70%となります。

Q:消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後に、設備投資を行いました。本則課税で計算する事はできますか?

簡易課税制度は一度選択すると、止める事は不可能です。その期間は、2年間となります。
ですが、2年を経過している場合については本則課税に変更することも可能となります。
その際には、変更する年の前年12月31日までに、税務署へ書類を提出しなくてはなりません。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要です。

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