おはようございます。
早いもので、今年もあと2ヶ月ほどで終わりを迎えますよね!
ついこの間お正月を迎えたばかりだというのに・・・・
また年賀状の作成に奮闘しなければいけないのか?!と考えると憂鬱で仕方がありません。
でも、今年は大丈夫なんです!
どうしてかというと、子供が七五三でその時にプロのカメラマンに写真を撮ってもらうのでその時に撮った写真を使おうかな?!なんて考えています。
さて、話を本題に戻すとしましょう!
消費税の簡易課税についてお話していきたいと思います。
簡易課税制度というのは1度届け出を提出すると2年間はやめることが出来ないと言われますよね!
しかし、実はやめることができるって知っていましか?
これは少し独特なお話しになると思いますが、初め原則課税だった会社が倒産した場合、事業廃止の届け出を提出した時点で簡易課税選択不適用の届出を出したことと同じ効果が実はあるのです!!
このことから、自然と原則課税に戻るということなのです!
なので、不渡りを出したような会社が「事業廃止」の届け出を出しつつ、あと処理のために数年かどうした場合だったり、いったん失業という形になるけれど、別の事業を始めた場合などは原則課税になるということなのです。
消費税法大37条に詳しいことが記載されています。
消費税の簡易課税の提供をはずしたい!なんて思っている人は参考にしてみてくださいね!!