「預かった消費税」の計算は原則課税方式と同様なのですが支払った消費税の計算は一切しないで、その代わりに「預かった消費税」に、みなし仕入れ率と呼ばれる一定の率をかけて算出する額を「支払った消費税」として、簡便的に納税額を計算する方法を、消費税の簡易課税方式といいます。
そのみなし仕入れ率というのは事業の種類によって変化するということをお話しました。
それらを一覧にしたのがコチラです。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造/建設業等) 70%
第4種事業(飲食店業、その他の事業等) 60%
第5種事業(不動産業、サービス業) 50%
消費税の簡易課税方式というのは中小企業の事務的な仕事の負担を少しでも軽減しようという目的から導入されました。中小事業者の事業者にのみ認められた方式なので、簡易方式を選択したい場合にはその選択したい課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出しなければいけません。
また、いったん簡易課税制度を選択したら2年間は必ず適用しなければいけないために、簡易課税制度の適用をやめる場合には、やめたい課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があるのです。
2年間は簡易課税制度を適用しなければいけないために、本当に簡易課税を適用させるのか、近々会社の建て増しなどをしないかどうかをちゃんと決定してから適用することをおススメします。
せっかくの制度なので、あとから後悔することのないようにしたいですよね!