消費税簡易課税の罠

消費税の課税事業主から免税事業主になる場合、消費税簡易課税かどうか分からなくなってしまうという人が多いようです。
たとえば、平成19年までの売上が1000万円以下だったのに対して平成20年にはこの1000万円という金額を超えてしまい、それにともなって、消費税課税事業者届出書の提出を考える場合、次の年度やその次の年度の売上が①000万円以下だった場合平成21年には課税事業主ということになっているので、その年度の売上が800万円だった場合、その800万円に対して消費税を算出して納付しなければいけなくなるのでしょうか?
それとも1000万円以下になった時点で消費税課税業者選択不適用となるのか迷ってしまいますよね?!
この話は、消費税の課税業者になるかどうかという問題で、基準期間2年間の売上高が1000万円を超えたのかどうかで判断するために、1年目だけ1000万円を超えただけでは消費税の課税業者にはなれないということです。

この場合は、消費税の簡易課税制度がおススメです。
この簡易課税制度を選択する場合には消費税簡易課税制度届出書を提出する義務はありますが、必ずしも簡易課税制度に加入しなければいけないということはありません。
一般課税の場合と簡易課税の場合を試算してみて、どちらが有利なのかをちゃんと見分ける必要があります。
よほどのことがない限りは簡易課税をお勧めします。

注意点としては、この簡易課税の提出は適用を開始したい年がスタートする前に提出しなければいけないということです。
今からだと22年から簡易課税制度が適用になります。

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