消費税の課税事業者の場合、基準期間の課税売上高が5000万円以下の時に消費税の簡易課税制度にするか原則課税制度にするかの判断をしなければいけなくなります。
今まで、何度も消費税の簡易課税制度についてお話してきているので分かっていることだとは思うのですが、今回は簡易課税を選択するにあたっての注意事項をお話したいと思います。
注意1:実際の課税仕入れ率とみなし仕入れ率
簡易課税の制度は1種~5種の事業までそれぞれ決められたみなし仕入れ率があり、その仕入額控除の額を計算することになります。
みなし仕入れ率が大きほど実際の課税仕入れ率で計算するより益税があるのです。
この場合は簡易課税を選択すると会社的にも有利になるのです。
この簡易課税制度を選択することが決まった場合は、課税期間の開始前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出する義務があります。
簡易課税制度を選択するとすべての会社が有利になるかというとそうではありません。
簡易課税制度を選択すると会社的に不利になる場合もあるのです。
会社的に不利になる場合の1例としてあげられるのは、建物を取得・建築・増築をした場合や機械や車などの高額なものを購入し固定資産を増やした場合は多額の消費税を支払うことにんまるために、実際の課税仕入れ率の方が高くなることがあるのです。
この様な場合に、消費税の簡易課税制度の届け出を出しているとみなし仕入れ率によって計算されるために消費税を納めることになるために会社的に不利になるのです。
簡易課税では無く、原則課税の場合だと預かった消費税より支払った消費税の方が多い場合にはその消費税の差額は還付されるのですが、簡易課税制度の場合は還付はされないシステムとなっているのです。
だったら、簡易課税wそ辞めよう!!
なんて話になりますよね・・・・
しかし、簡易課税を選択すると2年間は簡易課税の適用を継続しなければいけないことになっているために、簡単にやめることができません。
2年経過している場合は、消費税の簡易課税制度不適用届出書を税務署に提出しなければいけません。