『みなさ~ん!!確定申告はお済ですかぁ~?!』
なんて声がよくテレビのCMなどで聞かれますが、本日が確定申告最終日というところも少なくないのではないでしょうか?!
消費税の確定申告や所得税の確定申告は無事に終了しましたか?!
消費税の簡易課税の場合の確定申告についてはどのように申告したらいいのかなど、前回お話したのですが、分かっていただけたでしょうか?!
今回は確定申告の月ということもあるので、しつこいようですが再度消費税の簡易課税制度について簡単にお話したいと思います。
消費税の簡易課税の対象となるのが課税売上高が5000万円以下の中小企業の場合のみで、原則課税か簡易課税かを選択する事ができるということです。
消費税を計算するのは原則として「{(預かった消費税)-(支払った消費税)}×税率」となるため、売上と仕入の差額に5%(現在の消費税率)をかけた金額ということになるのですが、社員の少ない企業(事業所)で課税対象取引と課税対象外取引にわけて売上と仕入の金額を計算して納付税額をきめるとなると大きな負担となるために、その負担を軽減する目的としてこの簡易課税制度が導入されたわです。
もっと簡単に説明すると、基本となる金額の「預った消費税」というのは原則課税と同じ様な計算方法になりますが、そこから差し引く「支払った消費税」というのは一切計算しない代りに「預った消費税」に一定のみなし仕入率を掛けることで、「支払った消費税」計算して納税額を決定するという方法です。
この計算方法だと、忙しい経理担当者の事務的負担が軽減されることだと思います。