もうすぐ確定申告

明けましておめでとうございます。
今年も消費税簡易課税.comをよろしくお願いします。

さて、1月ももうそろそろ終わりに近づいてきていますが、みなさんは確定申告の準備をされていますか?
住宅ローン・所得税・医療費控除などなど会社員の方は年末調整がるので確定申告をしなくてはいけない!なんて人は少ないと思いますが・・・・
今回は、消費税の簡易課税と確定申告についてお話したいと思います。
前回、消費税の簡易課税を適用していても還付してもらうためには災害を予知するしかない!と言ったようなお話をしました。
消費税の簡易課税は1度適用すると2年間はやめることができないとういう点があります。
この消費税の簡易課税制度を適用している人はほとんどが自ら仕入れた消費税よりみなし仕入れ率で計算された方がいいという人ばかりだと思いますが、消費税の簡易課税制度を適用していても確定申告の消費税の還付は受けることが出来る!
なんて思っていては損をします。

ようするに、会社に何か大きな設備を投資したり、新たな事業として貸倉庫やテナントなどをする場合、仕入より売上の方が大きくても消費税の還付を受けることができないのです。
このように何か設備投資をする場合は、あと何年消費税の簡易課税適用が残っているのかを確認し、適用にしておいた方が自分に有利なのかどうなのかをよく考えてから、設備投資をすることをお勧めします。
ようするに、消費税の簡易課税を適用している限り消費税での確定申告の還付はあり得ないと考えてもいいでしょう!

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