消費税の還付が受けられる

消費税で還付を受けるためには簡易課税ではなく本則課税方式でないとける事ができないということになっています。
本則課税というのは、課税売上にかかる消費税と課税仕入れにかかる消費税を比べて、消費税を清算するものとなっています。
当然、払いすぎになっていれば費税が還付されます。
払いすぎになるケースとしてあげられるのは「多額の設備投資がある」ということが考えられるのです。

このような場合、簡易課税を選択していた事業者はどうすればいいのでしょうか。
消費税を簡易課税で申告しようとしている事業者は、本来課税仕入に係る消費税を算出する必要がなく、その事業者が行う課税資産の譲渡ごとに行う事業区分により消費税を計算するという方法になります。
このままだと、簡易課税を選択していた事業者は消費税の還付が受けられないということになります。

万が一、災害などでその事業所などが多大な被害にあった場合などは、簡易課税の場合は、課税仕入れにかかる消費税を算出していなだけあって、多額の設備投資があったとしても全く無視されてしまいます。
簡易課税て還付となるためには、みなし仕入れ率が100%を超える必要があるからです。
こういったことから、万が一災害等で消費税の還付を受けたい場合は簡易課税制度を辞める為の手続きをする必要があるため、簡易課税制度の期限2年を過ぎて、簡易課税制度を辞めるための手続きをするため1年必要になるので計3年前から災害を予測していないといけないということになります。

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