今までは消費税についてや消費税の簡易課税などについてしらべてきましたが、税金といって1番に考えられるのは「税務調査」ではないでしょうか?今回は消費税がどのように税務調査されるのか簡単に調べてみました!
税務調査は、法人税、相続税、所得税の調査と同時に消費税、源泉所得税、印紙税の調査も平行して行われ、これまでの税務調査は税目ごとに縦割りで行われていましたが、今後は税目の枠を超えて横断的な調査に移行されます。
理由は税目による縦割りでは、どうしても税目や課がぶつかる重視事業や、どちらも手を出さないエアーポケットが発生しやすくなるからです。解消策の1つとして、「資料情報特官」が増設され、この特官は、経済取引情報を収集することが任務で、その収集範囲は全税目にまたがりますので、今後の実地調査も税目にこだわらない体制が敷かれることになります。
『あなたは消費税の引き上げはやむを得ないと思いますか?』と質問されたらなんと答えますか?
世間では、YESが55.4%もあったそうです!「本当?」と疑いたくなりますが・・・。
何度も消費税を上げる、上げないと話をしているので、国民は「上げるなら消費税」だとどこかで納得しているのかも知れません。
しかし、本当にそれでいいのでしょうか?
私個人としては上げるなら相続税だと思います。
ここ数年の相続税水準の変化をみると相続税が大きく減税になっているからで、相続税を課される人の割合も大きく低下し、併せて、宅地や非上場株の優遇措置も拡大されてきているからです。
所得税は、努力した人が報われるべきだという視点から、これまで特に所得の高い層で減税行われているのでその流れは良いと思いますが、その流れの中で、経済活性化のためには金持ちを優遇してもよいという風潮が広がり、それに便乗して相続税や贈与税の減税も進んでき様に思います。確かに人間は「子供に財産を残したい」という考えがあり、相続税を下げることには高年齢層に対するインセンティブなプラス面でもあるが、一方では本人の努力に関わらず、どこの家に生まれたかによって将来が決まる社会を助長し、個人の意欲を削ぐというマイナス面も大きい。以上のように両者を天秤に掛ければ、現状ではむしろ相続税や贈与税は上げてもいいのでは?なんて思う。
今まで消費税の簡易課税ばかり調べてきましたが、課税事業者が消費税を計算する時の方法には、原則課税と簡易課税の二つの方法があります。
今回は、「消費税 原則課税」について調べてみたいと思います。
◆消費税 原則課税
原則課税は消費税の処理方式のうち原則的な方式として定められているもので、その処理方式は貰った消費税から払っ
た消費税を引いた差額を納付するという単純明快な方法です。
例1.売上10,000円(税500)、仕入7,000円(税350) の場合
500円 - 350円 = 250円 →納付する
例2.売上8,000円(税400)、仕入5,000円(税250)、機械購入4,000円(税200) の場合
400円 - 250円 - 200円 = △50円 →還付される
例のように貰った消費税の方が多ければ納付になり、払った消費税が多ければ還付される。
例2のように、消費税は経費にかかるものだけでなく、資産の購入時にも課税されているので、その消費税についてもその期
に払った消費税として控除できます。
◆注意点
①払った消費税として控除対象とするためには、帳簿への記載要件が決められている。
②消費税を払ったんだという証明のためには、支払った内容とその支払先を明記した帳簿を完備していなければいけない。
③支払った内容について消費税がかかっているのかどうかの判断です。
消費税の簡易課税について数回に分けて調べてきましたが、簡易課税にはどの様なメリット・デメリットがあるか知らないと消費税の簡易課税を利用することは出来ません。
そこで、今回は消費税の簡易課税メリット・デメリットを調べてみました。
◆メリット
・実際の課税仕入れ等の消費税の税額を計算する必要がないので事務の手間が省ける
・業種によっては節税効果が高い
◆デメリット
・1度、簡易課税制度を選択すると2年間は変更できない
・実際に課税仕入れ等の消費税の税額が、課税売上の消費税の税額を超えたとしても還付されない
消費税でよく聞かれるのが「簡易課税」です。
今回はこの制度を受けるための方法について調べました!
この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。
この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできず、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要です。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、基準期間の課税売上高が5千万円を超える場合は、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
消費税の簡易課税について調べています。
簡易課税が受けられる事業者は課税売上高から仕入控除税額の計算ができることが条件となってきます。
①課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が2億円以下
②「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を提出している。
消費税の簡易課税制度は、控除される課税仕入の税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率という)とす
るというもので、
売上を5つの事業に区分しそれぞれの区分ごとのみなし仕入率が適用されますが、次の2点には注意が必要です。
①届出書を提出した事業者は事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更不可です。
②簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が2億円を超える場合には、
その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
*簡易課税制度の事業区分
簡易課税制度では、事業形態により第一種から第五種までの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、みなし
仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第四種事業 60% 第一種・第二種・第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、飲食店業、金融、保険業など
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サ-ビス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三
種事業までの事業に該当する事業を除く。
日本の消費税の仕組みについて調べてみました!
消費税の仕組み
製造業者、卸売業者、小売業者と資産等が移転するにつれて負担が次々に転嫁され、最終的には消費者が負担する。課税の累積を排除するため、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税することになっている。
(売上げ-仕入れ)*税率
*この仕入税額控除において、日本は、ヨーロッパ諸国のようにインヴォイス(伝票)方式をとっておらず、3万円未満の取引については、帳簿の保存で事足りることとされている。
消費税とは法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、物品・サービスなどの「消費」行為そのものを客体として課税するものであり、消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することとなる。
ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致することはなく、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与えることとなる。
~消費税を分類すると~
直接消費税:消費そのものを課税対象とする(ゴルフ場利用税など)
間接消費税:最終的な消費の前段階で課される(酒税など)
*間接消費税は課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じて下記の2つに分類される
①個別消費税
②一般消費税
消費税が登場したのはいつかわかりますか?
何度か国会で消費税について話し合われたり、消費税導入案が浮上していたそうですが世論の反発もあり撤回を続けていました。
しかし、1988年(昭和63年)竹下内閣時に、消費税法が成立し、12月30日公布 されました。
1989年(平成元年)4月1日 消費税法が施行され税率3%となりました。
このときから1円玉が活用され、今まで財布の中の邪魔者扱いだったのが一躍時の人となりました。
時には、細川内閣で税率を7%とする案も出ましたが世論の批判を浴びる結果となり即日白紙撤回されたのですが、1997年(平成9年)4月1日、既に村山内閣で内定していた地方消費税の導入と消費税等の税率引き上げ(3%→地方消費税を合わせて5%)を橋本内閣が実施され消費税が5%となってしまいました。
以降、2004年(平成16年)価格表示の「税込表示」が義務づけられました。
今現在、商品を購入すると当然のように支払っている税金があります。
それは『消費税』
消費税が商品の代金に課されているというのが「当たり前」となっている今日ですが、以前は商品だけの価格でOKだったときもあるのです。
消費税の歴史や消費税がどうして導入されるようになったか、消費税にはどんなものがあるのか、どのように申告するのかなどなどいろんな視点から調べたことを書き込んでいこうと思います。